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更新日: 2024年12月20日

国民健康保険制度

マイナンバーの利用に関するお知らせ

     

 マイナンバー(個人番号)は、住民票がある全ての人に一つずつ付けられる12桁の番号のことです。マイナンバーは平成28年1月から、社会保障や税、災害対策における法律や条令に定められた手続きで利用されます。例えば、年金や保険の手続き、生活保護や児童手当といった給付、確定申告をはじめとする税の手続きといった場合の申請書などにマイナンバーの記入が必要になります。

 マイナンバーについて、詳しくは 役場 税務住民課(TEL.0858-75-4118)へお問い合わせください。

                         

                 

国民健康保険に加入・脱退する人

2024年04月01日

平成28年1月から国保の各種手続きにはマイナンバーの記入が必要です

後期高齢者医療制度

2024年11月25日

75歳になった人、65歳以上で一定の障がいがある人が対象です
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