更新日: 2024年11月29日
国民健康保険
社保等資格異動確認のお知らせ
あなたは「正しい保険証」を使っていますか?
職場の健康保険等に加入・脱退しても、自動的に国保の脱退・加入はできません。必ず14日以内に保健センター福祉課に届け出てください。
社会保険等切り替え期間中にやむを得ず医療機関等を受診する場合は、医療機関等の支払窓口で必ずご相談ください。
なお、社会保険等に加入していながら国保の保険証を使って受診した場合は、いったん国保から医療機関等へ、かかった医療費の給付分が支払われます。しかし、国保の資格は無くなっていますので、国保が負担した保険給付部分は不当利得となり、民法第703条の規定により、給付分を全額返還していただきます。
国民健康保険証の廃止について
2024年11月29日