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更新日: 2021年01月25日

町税等のお支払いが困難な方へ

徴収猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により、町税の納付が困難は方は、徴収の猶予制度がありますので、税務住民課までお問い合わせください。

 また、徴収の猶予制度の要件に該当しない場合も含め、相談は随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

 

 なお、町税以外のお支払いについての担当窓口は下記をご参照ください。お支払いについてご相談の際に、窓口となる担当課が複数となる場合には、税務住民課にお問い合わせください。

 

徴収猶予の特例について

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、通常の地方税法における徴収猶予等とは別に徴収猶予の特例が施行されました。

 通常の徴収猶予よりも手続きが簡素化され、新型コロナウイルス感染症の影響が受けた納税者に柔軟な対応を行うことを目的としています。

 スムーズな手続きの開始のために「徴収猶予の特例に関する申請様式」を掲載しますのでご利用ください。

担当課一覧

 税務住民課( ☎ 0858-75-4117 、4114)

  •  町税(個人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)
  • 上下水使用料金等
  • 町営住宅使用料

 

 福祉課( ☎ 0858-75-4102 )

  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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