更新日: 2021年01月25日
過疎法による固定資産税課税免除について
過疎法による固定資産税課税免除について
智頭町では、「過疎地域自立促進特別措置法」及び「智頭町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、下記の要件に該当する場合は固定資産税の課税免除が受けられます。
【対象となる事業】
・製造業
・農林水産物等販売業
・旅館業(下宿業を除きます)
【対象要件】
・青色申告をしている個人又は法人
・要件判定に係る取得価格の合計が2,700万を超える事業用資産(建物およびその附属設備・償却資産)を新設又は増設した者
*土地取得費は要件に含まれません。
【免除対象資産】
・土地(直接事業の要に供する部分のみ)
*取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限ります。
・家屋
・償却資産(「機械及び装置」に限ります。旅館業は除きます。)
【免除期間】
固定資産税が課されることとなった年度以降、3か年免除されます。
【免除申請手続き】
<初年度>
固定資産課税免除申請書に必要書類を添えて、1月31日までに役場税務住民課に提出してください。
<2,3年目>
1月31日までに、課税免除申請書のみ提出してください。
【必要書類】
①固定資産税課税免除申請書
②法人税または所得税の確定申告書の写し(別表1、税務署の受付印影のあるもの)
※ 電子申告の場合は、受付印のかわりにデータ受付が完了したとわかるもの(受付番号が記載されたもの)を添付してください。
③減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(申告書別表16(1)または(2))
④特別償却の償却限度額の計算に関する付表(特別償却をしていない場合は、その理由書)
⑤償却資産明細書(機械及び装置に一連番号を付けること)
⑥事業所の案内図(土地の地番及び事業所全体の配置が記載されているもの)
⑦工場等の配置図・平面図(家屋が該当する場合は、建物登記簿の写し)
⑧償却資産の配置図、写真
(工場の見取り図に該当する機械装置を配置し、生産ラインを矢印で示すこと。その際、⑤と同じ一連番号を付けること)
⑨土地売買契約書、又は土地登記簿の写し(土地が該当する場合)
⑩決算書(当期分及び前期分の貸借対照表、損益計算書)
⑪生産高比較表(当期分及び前期分の月別売上比較表)
⑫年次別建設計画書(翌年度以降の3カ年)
⑬事業所のパンフレットなど
固定資産課税免除申請書ダウンロード
2021年01月25日