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更新日: 2024年08月09日

「定額減税しきれないと見込まれる人」への 給付金(調整給付金 ) のご案内

「調整給付金」とは?

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。(注1)
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めていて、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。(注2)(注3)


(注1)定額減税についての詳細は、国税庁 HP や総務省 HP をご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。
令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給
付金を追加で支給する場合もあります。
(注3)住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税されている世帯は今回の制度対象外です。

 

↓詳細については下記の資料をご覧ください。

Icon 「定額減税しきれないと見込まれる人」への給付金(調整給付金)のご案内【広報8月号抜粋】 (2.5 MB)

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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