更新日: 2021年07月28日
廃棄物の野外焼却について
家庭のごみや事業所から出たごみの野外焼却は、風俗習慣上の行事や農作業等必要な場合など一部の例外を除いて、廃棄物処理法により禁止されています。
特にプラスチックやビニールを焼却するとダイオキシンの発生や環境汚染の原因となります。
ごみを処分する場合は、家庭のごみであれば各ごみ捨て場へ出し、事業所のごみであれば許可業者へ委託するなどして適正に処理していただきますようお願いいたします。
(焼却禁止の例外)
・廃棄物処理基準に従って行う場合
(例:処理基準を満たしている焼却施設での焼却)
・他法令又はこれに基づく処分により行う場合
(例:家畜伝染予防法に基づいた家畜の死体の焼却)
・国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
(例:河川管理者が河川管理に際して伐採した草木の焼却)
・震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のための必要な焼却
(例:災害時における木くず等の焼却)
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例:正月行事の「とんど焼き」)
・農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却
(例:稲わらの焼却、伐採した木枝の焼却)
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー)
【参考】
鳥取県ホームページ(野外焼却に関するページ)( https://www.pref.tottori.lg.jp/31635.htm )