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更新日: 2020年12月28日

珪藻土を使用した製品(バスマット等)の廃棄について

珪藻土を使用した製品(バスマット等)の廃棄について

珪藻土を使用した製品(バスマット等)の廃棄について

 厚生労働省から、珪藻土を使用した一部の製品に、法令の基準を超える石綿(アスベスト)が含まれていることが判明したと発表がありました。対象製品について、販売店は直ちに使用中止するとともに、ビニール袋に入れ、テープ等でしっかりと封をするように呼びかけています。

  

 販売店等による回収については、下記リンクをご覧ください。

 

 

販売店やメーカーが不明の場合の珪藻土を使用した製品をごみステーションに排出する際の注意事項について

 

 珪藻土を使用した製品のうち、販売店やメーカーが不明の場合、50cm未満のものは小型破砕ごみとして、次の点に注意してごみステーションに出してください。

 

 〇中身が見える市販の無色透明または無色の半透明袋に入れて、テープでしっかりと封をしてください。

 〇袋には、「けいそう土」と油性ペンで書いてください。

 

 ※50cm以上のものを環境クリーンセンターに直接搬入される場合も、同様にしてください。

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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