更新日: 2022年12月21日
住民票などのコンビニ交付サービスについて
智頭町では、令和3年10月11日よりマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスが利用できるようになりました。コンビニエンスストア等の店舗内にあるキオスク端末(マルチコピー機)を利用者ご本人が操作して各種証明書を取得することができます。
取得できる証明書
以下の3種類です。いずれも手数料は1通250円です。
- 住民票の写し(抄本・謄本)
マイナンバーカード利用者本人及び同一世帯員のもので、現在のもの
除票、住所や氏名変更の履歴及び備考欄の記載のある住民票の写しは取得できません。
住民票コードやマイナンバー(個人番号)は記載できません。 - 印鑑登録証明書
マイナンバーカード利用者本人のもの
コンビニ交付では、マイナンバーカードでのみ手続きできます。印鑑登録証はご利用できません。逆に、役場窓口では印鑑登録証でのみ手続きできます。 - 所得課税証明書
マイナンバーカード利用者本人のもの
現在または賦課期日(1月1日)時点で智頭町に住民登録されていない場合には取得できません。
本人以外の世帯員の証明書を取得するには、役場窓口での手続きが必要です。
利用できる条件
- 智頭町に住民登録があること。
- 16歳以上であること。
- 有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを取得していること。
手続きにはマイナンバーカードが必要で、端末操作の中で暗証番号(数字4桁)を入力する必要があります。
利用できる店舗
- コンビニ(ローソン、ファミリーマート、セブン-イレブンなど)
- イオン(鳥取北、鳥取、津ノ井) など
- キオスク端末(マルチコピー機)が設置されている店舗に限ります。
午前6時30分~午後11時(店舗営業時間内)
※メンテナンス実施時(不定期)は利用できません。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構のホームページをご確認ください。
コンビニ交付のメリット
- 役場窓口よりも手数料が安い。(コンビニ 1通 一律250円 、役場窓口 1通 300円~)
- 早朝や夜間でも必要なときに証明書を取得できる。(午前6時30分~午後11時)
- 申請書を記入する必要なし。
- 役場まで出向き、窓口で待つ必要もなし。
- 智頭町内に限らず、全国のコンビニエンスストアなどで利用できる。
利用上の注意事項
- コンビニ交付に利用できるのは顔写真入りのマイナンバーカードのみであり、マイナンバー通知カード(緑色の紙製カード)、印鑑登録証、住民基本台帳カードは利用できません。
- 一度取得された証明書の交換や返金はできません。操作の誤りがないよう十分ご注意ください。
- 暗証番号の入力を3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付が利用できなくなります。ロックがかかったり、暗証番号が分からなくなったりしたときには、役場窓口にて暗証番号の再設定をすることができます。
- 証明する内容により複数枚発行される場合がありますが、ホッチキス留めはされません。
- 転出の手続きをされた時点で、本町の証明書についてはコンビニ交付ができなくなります。
- 証明書の発行制限をかけている方は、コンビニ交付が利用できません。