更新日: 2023年12月06日
令和5年度第3回智頭町職員採用資格試験について
令和6年4月1日採用予定の智頭町職員の採用資格試験を次のとおり行います。
1 職種及び採用予定者数
調理員 4名
2 受験資格
(1)年齢及び資格要件
《年齢要件》昭和63年4月2日以降に生まれた人
《資格要件》
調理師の資格を有するか、令和6年3月31日までに取得する見込みのある人
調理業務に従事した満2年以上の実務経験のある人※
※実務経験として認められるもの
(調理師法施行規則第4条に定める施設で2年以上調理業務に従事した者)
・飲食店営業(旅館・簡易宿泊所を含む。喫茶店営業を除く。)
・魚介類販売業(販売のみは除く)
・ そうざい製造業
・ 複合型そうざい製造業(煮物〈佃煮を含む。〉焼物〈炒め物を含む。〉揚げ物、蒸し物、酢の物又は和え物
及びこれらの食品に米飯やパンを組み合わせた食品を製造する営業
・寄宿舎、学校、病院等の給食施設
(継続して1回20食以上又は1日50食以上飲食物を調理して供与する施設)
・正規職員以外(パート・アルバイト等)であっても、週4日以上かつ1日6時間以上の勤務(実働)を
原則とし、反復継続的に調理業務に従事している場合は、実務経験として認められます。
・ただし、勤務先で1か月以上の長期休暇がある場合は、その期間を除く2年以上の従事期間が必要です。
・職歴証明書は最終合格発表後に提出していただきます。
次の業務は、調理業務とは認められません。
1. 喫茶店営業(設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)に該当する営業での業務
(飲食店営業等において担当している業務が同程度の内容である場合を含む。)
2. 食肉処理(畜肉の解体、分割等)、食品製造(調味料、菓子・パン、麺、水産製品等の製造)や飲料の調製
3. 簡易な飲食店営業の対象となる調理
(2)受験できない人
地方公務員法第16条に該当する人(以下のいずれかに該当する人)
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
(3)日本国籍を有しない人については、活動に制限のない在留の資格を取得している人又は令和6年3月31日までにこの資格を取得する見込みの人に限り受験できます。
3 日時及び場所
第一次試験:令和6年1月21日(日) 智頭町役場
第二次試験の日程は、第一次試験合格者に通知します。
4 受験科目
調理師:教養試験(120分)・事務適性検査(10分)・性格特性検査(20分)
5 受験手続及び受付期間
受験申込用紙を令和5年12月6日(水)から智頭町役場総務課で受領、または、智頭町公式ホームページからダウンロードの上、印刷してください。受験申込用紙に必要事項を記入し、令和6年1月10日(水)午後5時までに智頭町役場総務課に提出してください。同日までに郵送されても差し支えありません。なお、応募書類はお返しいたしません。
郵送先:智頭町役場総務課 〒689-1402 八頭郡智頭町大字智頭2072番地1(電話 0858-75-4111)