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更新日: 2025年04月28日

「妊婦のための支援給付」が始まりました

令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が始まりました。

 子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から、智頭町出産・子育て応援給付金に代わり「妊婦のための支援給付」制度が始まりました。産前産後の期間に妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの人数に応じて5万円を支給します。

「妊婦のための支援給付」の概要

 

妊婦給付認定申請(妊婦支援給付金1回目)

胎児の数の届出(妊婦支援給付金2回目)

対象者

本町に住民票を有する、下記のいずれかのもの

 

  1. 令和741日以降に妊娠(※)された妊婦

  2. 令和741日時点で妊娠(※)している妊婦

この申請における「妊娠」とは医療機関で胎児心拍が確認されたことをいいます。

本町に住民票を有する、妊婦給付認定を受けた妊婦

申  請

開始日

医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)

出産予定日の8週間前

(流産・死産等の場合は医療機関がその事実を確認した日)

申  請

方  法

妊娠届出時にお渡しする「妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書」に必要事項を記入し、下記書類と併せて提出してください。

・マイナンバーカード

(または通知カード+顔写真あり本人確認書類1点もしくは顔写真なし本人確認書類2点)の写し

・本町に振込口座登録のない人については、通帳、またはキャッシュカードの写し(妊婦認定給付1回目のみ)

妊娠後期にお送りする「妊娠に関するアンケート」に同封している「妊婦認定申請書(胎児の数の届出)兼妊婦支援給付金(2回目)請求書」に必要事項を記入し、「妊娠に関するアンケート」と併せて提出してください。

本町に「妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書」(左参照)を提出されていない方は、併せて提出してください。

申  請

期  限

申請開始日から2

申請開始日から2

給  付

内  容

妊婦給付認定後、妊婦さん1人つき5万円

届出受付後、胎児(お子さま)1人につき5万円

給  付

時  期

申請を受け付けた翌月末ごろ

届出を受け付けた翌月末ごろ

注意点

  1. 申請(届出)日時点で智頭町民であることが給付要件です。

  2. 同一の妊娠により、出産・子育て応援給付金の給付を受けた方は給付対象外です。

  3. 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)。

  4. 他の自治体で「妊婦支援給付金1回目」を受給した方や、「出産応援給付金」を受給した人で「妊婦支援給付金2回目」を智頭町で受給する場合などは、改めて妊婦給付認定申請書を提出していただく必要があります。

  5. 給付口座は妊婦本人名義のものに限ります。

 

お問い合わせ先

こども家庭センター(福祉課内)

電話:0858-75-4102