更新日: 2025年02月12日
議員の請負状況の公表
智頭町議会議員の請負の状況の公表について
これまで、地方自治体の議員はその自治体に対して請負をすることができませんでしたが、議員のなり手不足に対応するなど議会の適正な運営のための環境整備を図る観点から、地方自治体の一部が改正され、各会計年度において政令で定める額(300万円)を超えない場合は議員個人による請負が可能となりました。
そこで、智頭町議会では、議会運営の公正、事務執行の適正が損なわれることがないよう、議員の個人による請負の状況の透明性を確保するため、「智頭町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
「智頭町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」 (20.0 KB)
「智頭町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」 (298.5 KB)
条例の主な内容
・議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前年度会計における町に対する請負の状況を議長に報告し
なければなりません。
・議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
・どなたでも、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができます。
請負の状況の一覧
令和5年度
議員氏名 | 支払いを受けた総額 | 主な請負の内容 |
波多 恵理子 | 388,506円 | 保育園へのパン納品 |