更新日: 2022年01月26日
後期高齢者医療保険制度
一定以上の所得のある方は後期高齢者医療費の窓口負担割合が変わります.pdf (769.4 KB)後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、平成20年度から開始した高齢者の医療制度です。
県内すべての市町村が加入する鳥取県後期高齢者医療広域連合を主体とし、市町村と協力して運営しています。
広域連合 | 保険料の決定、医療の給付、保険証の交付など |
市町村 | 保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引渡し、 制度の関する各種相談などの窓口業務 |
対象となる方(被保険者)
・75歳以上のすべての方
・65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方で広域連合の認定を受けた方
※一定の障がいとは
・身体障害者手帳1~3級
・身体障害者手帳4級のうち、音声・言語に関する障がい
・身体障害者手帳4級のうち、下肢に関する障がいの一部
・療育手帳の重度障害(A判定)(重度の知的障がい)
・精神障害者保健福祉手帳の1,2級(日常生活に著しい制限を加える程度の障がい)
後期高齢者医療保険証
被保険者には一人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。医療を受けるときには、医療機関の窓口で保険証を提示してください。
自己負担割合は、保険証に記載されていますので、ご確認ください。
所得区分 | 自己負担割合 | ||
現役並み所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ ※次の①から④のいずれかにあてはまる場合は、1割または2割となります。 ①世帯に被保険者が1人で、その人の収入が383万円未満 ②世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満 ③世帯に被保険者が1人で、その人の収入が383万円以上だが、世帯内の70歳以上 75歳未満の人も含めた収入の合計額が520万円未満 ④昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者及びその世帯の被保険者で、住民課税所 得が145万円以上の被保険者がいても、「基礎控除後の総所得金額等」の合計金額 が210万円以下の人 |
3割 | ||
一般Ⅱ ②世帯に被保険者が2人で「年収収入+その他合計所得金額」が320万円以上 |
2割 | ||
一般Ⅰ |
1割 | ||
低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で低所得者Ⅰ以外の人。 |
|||
低所得者Ⅰ 世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人、または老齢福祉年金受給者。 |
お医者さんにかかるとき
◆入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。
<入院時食事代の標準負担額>
現役並み所得者 | 490円 (一部280円の場合あり) |
|
一般 | ||
低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 230円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 180円 (窓口で長期入院該当申請が必要) |
|
低所得者Ⅰ | 110円 |
<療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額>
1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||
現役並み所得者 | 490円 (一部450円の場合あり) |
370円 | |
一般 | |||
低所得者Ⅱ | 230円 | 370円 | |
低所得者Ⅰ | それ以外の方 | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 |
※低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口で交付申請をしてください。
※低所得者Ⅰ・Ⅱの方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持たずに入院された場合、一般の負担額となります。入院費をすでにお支払いされた場合は、実際の負担区分の食事代との差額をお返しすることができます。
◆医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担限度額が高額になり、次に示す自己負担額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給します。
<自己負担限度額(月額)>
所得区分 |
外来 |
外来+入院 |
|
現役並み 所得者 |
(Ⅲ)課税所得 |
252,600円 +(医療費-842,100円)×1% (140,100円)※2 |
|
(Ⅱ)課税所得 380万円以上 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% (93,000円)※2 |
||
(Ⅰ)課税所得 145万円以上 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※2 |
||
一般Ⅱ |
18,000円※3 ただし、配慮措置により医療費が30,000円以上150,000円未満の場合は医療費の1割+3,000円 |
57,600円※1 | |
一般Ⅰ | 18,000円※3 | 57,600円※1 | |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12ケ月以内に『外来+入院』の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円となりまます。
※2 過去12ヶ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※3 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の自己負担額の合計に適用。
●現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」が必要となりますので、窓口で交付申請をしてください。
(「限度額適用認定証」を持たずに医療を受けた場合、現役並み所得者Ⅲの限度額が適用となります。実際の負担区分との差額は、高額療養費として後日支給します。)
●低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額限度額認定証」が必要となりますので、窓口で交付申請をしてください。
(「限度額適用・標準負担減額認定証」を持たずに医療を受けた場合、一般の限度額が適用となります。実際の負担区分との差額は、高額療養費として後日支給します。)
◆保険料の軽減措置
4月1日時点の世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者の総所得金額等の合計) |
7割軽減 | 43万円 +10万円 ×(※給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円 +29.5万円 × (被保険者数) +10万円 ×(※給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円 +54.5万円 × (被保険者数) +10万円 ×(※給与所得者等の数-1)以下 |
※給与所得者等とは下記に該当する方です。
〇給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方
〇前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金収入額が60万円を超える方
〇前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金収入額が125万円を超える方
◆保険料の納め方
保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の人)から引き落とされます(特別徴収)。年金額が少ない方、75歳になられた方などは、納付書や口座振替により納めていただきます(普通徴収)。
その他の支給
◆移送費の支給
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったときに、広域連合が認めた場合に支給します。
◆葬祭費の支給
被保険者が死亡したときに、葬祭執行者に対して葬祭費2万円を支給します。葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。
問合せ先
智頭町保健センター福祉課 電話:75-4102 FAX:75-4110
鳥取県後期高齢者医療広域連合
電話:0858-32-1095 FAX:0858-32-1067
◆特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」を提示することで、自己負担限度額が月額1万円となります。窓口で交付申請をしてください。
※厚生労働大臣が指定する特定疾病とは
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血友病(先天性血液凝固因子障がいの一部)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV)
◆その他医療費の払い戻しが受けられる場合
・広域連合が認めた、やむを得ない事情で保険証を持たずに受診した場合
・海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
・医師が必要と認めた、輸血した生血代コルセットなどの補装具代がかかったとき
・医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
保険料について
保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
令和6・7年度 鳥取県後期高齢者医療保険料率 | |
均等割額 | 52,138円 |
所得割率 | 10.64% |
※令和6年度に限り所得割率は、賦課のもととのなる所得金額が58万円以下の人は、9.83%となります。
(賦課限度額 80万円)
※次の人は、令和6年度に限り、賦課限度額が73万円になります。
①昭和24年3月31日以前に生まれた人
②障害の認定を受け、被保険者の資格を有している人
◆保険料の決まり方
保険料の決まり方
※後期高齢者医療制度加入の前日に健康保険などの被扶養者であった方は、均等割額が5割軽減され、、所得割額はかかりません。