更新日: 2025年04月08日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の受付けを開始しました
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
1.特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
2.第十二回特別弔慰金の概要
基準日を令和7年4月1日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一名に特別弔慰金を支給します。
順位 |
対 象 者 (戦没者等からみた関係) |
支 給 要 件 |
1 |
弔慰金受給権者 |
基準日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した者。 |
2 |
子 |
- |
3 |
父母 |
戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 |
孫 |
||
祖父母 |
||
兄弟姉妹 |
||
4 |
上記1~3以外の 三親等内の親族 |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 |
○国債の名称
名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面 27.5万円(5年償還の記名国債)
○請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日 まで
※請求期間を過ぎると、請求できなくなりますので、ご注意ください。
○請求窓口
智頭町保健・医療・福祉総合センター「ほのぼの」内 福祉事務所
※請求者が外国に居住している場合は、請求手続き、国債の受領及び償還金の受領を委任された代理人の居住地を管轄する市区町村が受付機関になります。また、法定代理人又は相続人による請求の場合は、これらの者の居住地を管轄する市区町村が受付機関となります。
〇留意事項
提出していただく書類などは状況によって異なりますので、お電話もしくは、保健センター内福祉事務所にてお尋ねください。