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更新日: 2021年10月01日

鳥取県最低賃金の改正について

鳥取県最低賃金が改正されました

鳥取県最低賃金 発行年月日
時間額 821円 令和3年10月6日

 

1 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託などの雇用形態にかかわらず、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

2 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。

  ①精皆勤手当、通勤手当、家族手当

  ②臨時に支払われる賃金

  ③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

  ④時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

 

詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(☎0857-29-1705)または各労働基準監督署に問合せください。

最低賃金特設サイトは こちら

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