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更新日: 2023年02月28日

新型コロナウイルスの感染等により就労できない方への傷病手当について

 国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われるなど、療養のために就労できない期間が発生した人に傷病手当金を支給します(一定の要件を満たした場合に限る)。

 

○対象者

 以下の条件全てに該当する方。

 

1.国民健康保険に加入しており、給与等の支払いを受けている方

2.新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために就労できなかった方

3.上記により就労できなかった期間に就労を予定しており、かつ就労できなかったことにより給与等の全部又

  は一部の支払いを受けることができなかった方

 

支給対象となる日数

 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労できない期間のうち就労を予定していた日

 

支給額

 直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象となる日数

※給与等の一部が支払われる場合は、支給額の調整が行われます。

 

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日

※ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月までとなります。

 

申請方法・書類について

 下記より申請書をダウンロードし、記入の上、保健センター福祉課へ持参してください。

 

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