更新日: 2021年10月12日
特例郵便投票制度
特例郵便等投票制度とは
新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。下記要件に該当する方が対象となります。
制度周知用チラシ
対象となる方
有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる方。
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方
※濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。通常通り投票所での投票ができます。なお、その場合は、必ずマスクの着用や手指の消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。
特例郵便等投票の流れ
投票用紙等の請求の手続き
- 投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。下記の請求書を印刷しご記入ください。請求書は選挙期日前4日前までに必着ですので、お早めに請求してください。また、お電話でご連絡いただきますと、請求書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
- 請求書を郵送する際には、下記の該当する区の送付封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
- 請求用封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
- 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼してください。
・電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
請求に必要な様式
【私製封筒貼付用】受取払郵便物の表示.pdf (158.7 KB)
投票用紙到着後の流れ
- 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
- 本人が投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。(※外封筒に必要事項が記載されていないと受理できませんので必ずご記入ください。)
- 記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れて、返信用封筒表面の「投票在中」に丸をつけます。
- 返信用封筒を選挙管理委員会が返送用封筒とあわせて送付するファスナー付き透明ケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。
- 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼してください。
- 不在者投票期間は選挙期日の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。
- ファスナー付き透明ケースのままポストへ投かんしてください。
- 投票用紙および外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合、法律により罰せられます。
投票手続きの案内チラシ
投票の手続きについて(案内用チラシ).pdf (154.7 KB)
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。
- 選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。 - 送付の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
- 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください