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更新日: 2023年09月25日

新型コロナワクチン接種について

 

 新型コロナワクチンの接種は、発症予防効果、重症化防止効果など接種のメリットが副反応などのデメリットよりも大きいこと確認されており、接種が勧められています。しかしながら、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける人の同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満の人の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは「新型コロナワクチンQ&A 」をご覧ください。

 予防接種を受ける人には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。

 職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

令和5年秋開始接種について

接種が受けられる時期

 「令和5年秋開始接種」は、令和5年9月20日から令和6年(2024年)3月31日まで実施しています。

 詳しくは智頭町保健センター福祉課までお問い合わせください。

 

接種の対象

 令和5年秋開始接種は、1人1回限り受けることができます。
 対象は、以下を全て満たす方です。

▷生後6か月以上の方

▷日本国内で初回接種(1回目・2回目)が完了している方又はそれに相当する接種(※1)が完了している方。

●追加接種(令和4年秋開始接種を含む3回目以降の接種)を受けたかどうかは問いません。

▷前回の接種から、以下の一定期間が経過していること。

●ファイザー社又はモデルナ社のオミクロン株対応1価ワクチンを接種したい場合:3か月以上

●武田社(ノババックス)の従来ワクチン(1価)を接種したい場合:6か月以上

※令和5年秋開始接種では、基本的にオミクロン株対応1価ワクチンによる接種をおすすめしていますが、何らかの理由で同ワクチンを接種できない方は、従来の1価ワクチンである武田社(ノババックス)ワクチンで接種を受けることも可能です。接種を迷う場合は、身近な医療機関等にご相談ください。 

(※1)次の方が、初回接種(1回目・2回目)に相当する接種を受けた方となります。ただし、日本で該当する回の接種について薬事承認されているワクチン(※2)を接種している場合に限ります。

 (ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で初回接種を完了した方

 (イ)在日米軍従業員接種で初回接種を完了した方

 (ウ)製薬メーカーの治験等で初回接種を完了した方

 (エ)海外で初回接種を完了した方

(※2)下表の右欄に記載されている海外製のワクチンは、左欄に記載されている日本で薬事承認されているワクチンと同一のものとして取り扱います。

コロナワクチン.jpg

 

接種ワクチンと接種対象年齢

 前回までに接種したワクチンの種類にかかわらず、以下のワクチンを使用します。接種回数は、1回となります。

 

ファイザー社のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5):生後6か月以上の方が対象です。(生後6か月~4歳の方は乳幼児用、5~11歳の方は小児用、12歳以上の方は12歳用のオミクロン株1価ワクチンを使用します。)

モデルナ社のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5):6歳以上の方が対象です。

武田社(ノババックス)の従来ワクチン(1価):12歳以上の方が対象です。

 

 妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方にとってもワクチン接種はメリットがあるため、接種をご検討ください。詳しくはQ&Aをご覧ください。

 

<他のワクチンとの接種間隔>
▷インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの同時接種又は短い間隔での接種を受けることができます。ただし、医療機関によっては同時接種ができない場合がありますので、接種予定の医療機関にご確認ください。
▷前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
(例) 4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、インフルエンザの予防接種を除く他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
 

 

接種が受けられる場所

国民健康保険智頭病院   12歳以上  火曜日、木曜日 14:00~14:30分
             5~11歳   10月3日(火) 24日(火) 13:30~14:00
            6ヶ月~4歳   10月3日(火) 24日(火) 13:00~13:30

長石医院          月曜日    11時~12時、15時~16時30分
            水曜日、土曜日  10時~12時

集団接種(智頭病院)  10月14日(土) 8時30分~11時30分
※上記以外の日程は告知端末等でお知らせします。

 なお、やむを得ない事情で住所地での接種を受けることができない方は、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、「コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください。

【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】

(1)入院・入所中の医療機関や施設で接種を受ける方

(2)通所による介護サービス事業所等の利用者で、その事業所等で行われる接種を受ける方

(3)基礎疾患で治療中の医療機関で接種を受ける方

(4)副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方

(5)市町村外の医療機関からの往診により、在宅で接種を受ける方

(6)災害による被害にあった方

(7)都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)

(8)お住まいが住所地と異なる方

※(1)~(7)の方については、住所地外接種の手続きは不要です。

麒麟のまち圏域協力医療機関においては(1)~(7)に該当しなくても住所地外接種の手続きは不要です。

 <個別接種できる「麒麟のまち圏域の協力医療機関」について>

   https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1622596420318/index.html  

 

接種を受けるための手続き

以下のような方法で接種を受けることになります。
 
1.接種対象となる方には、接種の時期より前に市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
●これまでに配布された接種券は使用できません。(令和5年度秋開始接種の接種券は『水色』です。)なお、引越しでお住まいの市町村が変わった方は、転入先の自治体で改めて接種券の発行を受ける必要があります。
●封筒には、「接種券が印字された予診票」と「予防接種済証」の用紙が同封されています。 どちらも忘れずにお持ちください。
●接種対象となる時期になっても接種券が届いていない方は、智頭町保健センター福祉課にお問い合わせください。

 

2.接種券に同封している案内を確認の上、電話やインターネットで予約をしてください。
(予防接種済証に記載してある照会番号が必要ですのでお手元にご用意いただいたうえで予約をお願いします。)

●国民健康保険智頭病院での接種の希望の場合    75-3214

●長石医院 または 集団接種での接種を希望の場合 71-1002(福祉課)

●インターネットでの予約   

予約専用サイトはコチラから

 https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/313289/VisitNumbers/visitnoAuth/

 または、「智頭町 コロナワクチン 予約」で検索(予約時の市町村コードは、313289です。)

 

QRコード2.jpg

※過去に町外で接種された方はインターネット、智頭病院で予約ができない場合がありますので、

  福祉課(75-4101)にご連絡ください。

 

○電話やWebでの予約が難しい方

 智頭町福祉課(電話 0858ー75ー4101 または FAX 0858ー75ー4110)までご相談ください。

 (平日午前8時30分~午後5時15分 土日祝日を除く)

 

接種を受ける際の費用

全額公費で接種を行うため、無料で接種を受けられます。

 

接種当日のご注意

■当日は、すぐに肩を出せる服装で来てください。
■37.5℃以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。
■忘れずにお持ちください。
▷本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
▷市町村より郵送されてきた封筒(接種券や予診票が送られてきた封筒)の中身一式

<生後6ヶ月~16歳未満の方のみ>
■予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
※16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは「新型コロナワクチンQ&A 」をご覧ください。
■可能な限りお持ちください。
▷母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため)

 

接種を受ける際の同意

 新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに接種の機会を提供していますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。詳しくは「新型コロナワクチンQ&A 」をご覧ください。

予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
 医学的な理由により接種を受けられない人もいるため、接種に際して細やかな配慮を行うようお願いしています。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

 

接種を受けた後に副反応等が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
 なお、現在の救済制度の内容については、「予防接種健康被害救済制度について」をご参照ください。

 

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について

接種証明書について

 接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。

 令和3年12月1日より、追加接種(3回目接種)が開始されたことに伴い、3回目までの接種記録が表示できるよう、証明書(紙)の様式が変更されました。

 接種証明書のデジタル化(スマートフォン上の専用アプリによる二次元コード付き接種証明書及び紙の二次元コード付き接種証明書)については、令和3年12月20日より発行を開始しています。接種証明書を電子的に表示する上で必要な二次元コードの規格については、国際的な公開規格(ICAO VDS-NC、SMART Health Cards)とすることを想定しています。

 なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、これまでに取得された紙の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には 外務省のホームページ 等を確認ください。

 

 

申請方法(窓口での申請)

 

○必要書類

(1)新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書

 

Icon 申請書様式(Excel版) (35.8 KB)

Icon 申請書様式(PDF版) (60.7 KB)

 

(2)本人が確認できるもの及びその写し(内容に変更がある場合はマイナンバーカードも)

 

(3)接種済証又は接種記録書

 ない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。

 

(4)(海外用の場合)有効なパスポート

 渡航時に使用する旅券の写しをご提出ください。渡航前に旅券の更新を予定している場合は、旅券番号が変更となるため、旅券の更新後に再度接種証明書の交付申請が必要となります。

 

※パスポートに旧姓・別姓・別名の記載がある場合又は申請者が旧姓・別姓・別名の併記を求める場合は、旧姓・別姓・別名が確認できる確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、外国の旅券など)が必要です。

 

 

代理人による申請の場合

 委任状が必要となります。

 

Icon 委任状様式(Word版) (18.1 KB)

Icon 委任状様式(PDF版) (73.6 KB)

 ※代理人の方は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)を持参してください。

 

 

申請方法(郵便等による申請)

 上記(1)~(4)に加え、以下の2点が必要です。

(5)返送先を書いた返信用封筒(長3または長40の封筒に84円切手貼付)

 

(6)返送先の住所が記載された本人確認書類の写し

 その住所に身を置いていることを証明するものの写し等(公共料金の請求書、消印済の郵便物等)

ただし、いかなる場所でもよいわけではなく、正当性が確認できる場所に限ります。申請者の勤務先や、代理人による申請の場合は代理人の住所などです。

 

郵送先

〒689-1402

 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875番地 ほのぼの内

 智頭町保健センター福祉課 新型コロナワクチン担当 行

 

交付方法

 申請受付後、後日窓口または郵送にて交付。(即日交付は行っていません。)

※窓口で申請されて、後日窓口での受取ができない場合、あらかじめ封筒に返送先の住所を記入し、84円切手を貼付したものを申請書と一緒に提出してください。この場合は住民票のある住所にのみ可能です。

 

【注意】

 接種後に転居された場合、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時に住所があった市町村で申請が必要です。

 

 

相談場所について

☆鳥取県新型コロナウイルスワクチン相談センター(午前9時~午後5時15分 土日祝日も実施)

 ※ワクチンの効果や接種後の副反応のことなど、ワクチン接種に関する専門的な相談

 電話:0120-000-406  FAX:0857-50-1033

 

☆厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

 電話:0120-761770(9時~21時)

 ※聴覚に障がいのある方は、一般社団法人全日本ろうあ連盟のホームページをご覧ください。 

https://www.jfd.or.jp/

 

智頭町 福祉課(8時30分~17時15分)

 ※接種場所や接種方法について、接種券の紛失などの相談

 0858-75-4101  FAX:0858-75-4110

 

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