更新日: 2023年02月09日
【令和5年3月31日まで】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求期限が近づいています!
請求期間は令和5年3月31日(金)までです
請求期間は令和2年4月1日 から 令和5年3月31日(金) までです。
※請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなります。請求がまだの方はお急ぎください。
問合せ先
智頭町・保健・医療総合センター「ほのぼの」内 福祉事務所
電話 0858-75-4102
特別弔慰金とは
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者の遺族に支給するものです。支給対象者
基準日(令和2年4月1日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族お一人に支給します。
順位 | 対象者 (戦没者等から見た関係) | 支給要件 |
1 | 弔慰金受給権者 | 基準日(令和2年4月1日)までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方。 |
2 | 子 | ― |
3 | ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 | 戦没者等の死亡当時、生計を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 |
4 | 1~3以外の三親等内の親族(甥、姪等) | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 |
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求窓口
智頭町・保健・医療総合センター「ほのぼの」内 福祉事務所
※請求者によっては提出していただく書類が異なる場合があるので、ご相談ください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内
2021年01月25日